探偵業の業務の適正化に関する法律
平成19年(1944年)6月1日、暴力団関係者が関与した業者の排除や、消費者の保護などを目的にした「探偵業法」が施行されました。
施行期日:公布の日より1年以内
経過措置:施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から1ヶ月は、探偵業を営むことができる。
正式名称:『探偵業の業務の適正化に関する法律』
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。探偵でありながら無届で、営業を行っている場合、処罰されます。
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・守秘義務の徹底
・個人情報の適切な管理
・違法目的調査、差別調査の排除
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法案内容
届出について
1.営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること
2.営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること
3.届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます
4.「書面」を営業所に掲示すること
欠格事由について
以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
1.成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
2.過去に一定の違反をした方
3.暴力団員の方
4.未成年者
法令遵守、違法目的の禁止
1.名義貸しの禁止
2.個人の権利利益を侵害しないこと
3.守秘義務の徹底
重要事項説明について
1.氏名・名称、代表者について
2.届出書類に記載されている事項説明
3.個人情報保護法を遵守するものであること
4.守秘義務について
5.サービス内容
6.委託に関する事項
7.金銭のやりとりについて
8.契約の解除に関する事項
9.業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項
依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付
1.上記の内容
2.調査期間・内容・方法
3.委託の定めがある場合は、その内容
4.金銭のやりとり
5.契約解除について
6.業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合にはその旨
教育
社員教育を行うこと(当社には探偵学校があります)
名簿の備え付け
従業員名簿を備えること
罰則について
1.行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
2.無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万
経過措置について
既に探偵業を営んでいる者は、施行日から1ヶ月間は無届で営業できる